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鮮魚販売に関する確認事項
鮮魚を販売するにあたっての注意事項をご確認の上、チェックをお願いします。
流通禁止リストに含まれる魚介類、及び保有する有毒部位を除去せずに販売しない。
有毒部位を持つ魚介に関して、有毒部位を除去または購入者への注意喚起を行う。
寄生虫等を含む魚介について、生食禁止のものは生食の案内をしない。
寄生虫等を含む魚介について、生食要注意のものは注意喚起を行う。
フグの取り扱いについて
フグの取り扱いにはふぐ調理師及び、ふぐ加工処理施設の届出済証のが必要となります(自治体により名称は異なる)申請された場合は別途ご案内いたします。
特別申請
フグの取り扱いについて
フグの取り扱い申請を行う
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